スタッフコラム

2019.06.22

不法行為

今回は不法行為について学びました

不法行為は、宅建業者なのか他業者なのか、組織なのか個人なのかは関係なく定義されています。

それは、故意または過失により他人に損害を与える行為を言います。当然ですが、不法行為をした人は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時から履行遅滞となります。不法行為による損害賠償請求権は、事項が設けられています。それは被害者が損害および加害者を知った時から3年・不法行為の時から20年です。
今回の項目で一番印象に残ったのは、注文者の責任です。注文者が請負人に対して仕事を依頼した場合で、請負人がその仕事について他人に損害を与えた場合には、請負人のみが損害賠償責任を負います。

ただし、例えば注文者が『急いで作って欲しい』とまくし立てて、無茶な工事をさせた事が原因で他人に損害を与えた、という場合は注文者も責任を負います
この、注文者と請負人の責任の所在については、日常で常に請負契約が発生するeミライフでは、非常に参考になる事項でした。
この学びを生かして、当たり前のことですが最後まで責任を全うして完工・その先までお客様のサポートに注力します

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