建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
(地上権と土地賃借権の違いは、次回やってみたいと思います!)
つまり、建物を所有するために土地を貸してもらい、利用できる権利ということです。
土地は他人の所有物で建物は自分の所有物って、建物建てても住めるの?と思う方が多いと思います。
ほとんどの借地権は、賃貸借契約に基づく債権です。
賃借権は貸主と借主との契約により生じる債権です。
債権とは人に何かを要求できる権利のことです。
つまり、建物は自分のもの、土地は賃貸といったイメージで、毎月土地の賃料(地代)を支払って家に住むことになります。
原則、借主は貸主には要求することができますが(当事者間では要求できる)、第三者には何も要求できません。つまり第三者には対抗することはできないのが民法の原則です。
しかし、建物の所有を目的とする土地の賃貸借には借地借家法等が適用され、建物の所有する以外の目的の場合と比べ、手厚く保護されるようになります。
具体的には、借地人(借地権者:土地を借りる者)は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば第三者に対して借地権を対抗することができます。つまり、債権ではありますが物権的な要素も含んでいるということです。
ちなみに、物権とは権利自体が目的物(物)に付着しているので当事者であろうが、第三者であろうが、その権利を持った人は第三者関係なく対抗力をもつことになります。
今回の学びは、日々よく見かける内容です。借地権の物件は珍しくありませんし、マンションや戸建、中古 新築関係なくかかってくる権利になります。
次回の接客からこの学びを生かして、お客様にとってより良いマイホーム購入となるよう、全力でサポートしていきます!