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スタッフコラム

2019.05.19

宅建業について

今回は宅建業の定義について学びました。
宅建業の対象となる取引は、宅地を、自分若くは代理や媒介をして、売買・交換・貸借を行う事です。
自分でアパートを建てて自分で賃貸する場合は、取引に該当しないため免許がなくてもできます。ここは、大家さんがアパートを経営しやすいようにとの配慮だと思いました。
他にも、建物の建築請負、宅地造成、ビル管理など、私の予想では宅建業に属すと思っていた業も、実は宅建業ではなく細分化された別の業種になる事は、私の思い込みと違ったので驚きました。
また、この宅建業では免許が必須になるので、当然無免許営業や名義貸しは厳禁です。
今回の学びで感じたのは、宅建業とは別に、不動産賃貸業・宅地造成業など、類似した業者が多々あり深く関わるという事です。
それぞれに役割があり分業されているので、互いに協力しあってやっと家ができると思うと、様々な業種の方に感謝しなくては、と思いました。
私も、宅建免許の勉強をし免許を取得することにより、出来ることの幅や知識が広がり胸を張って宅建業を出来るようになるので、日々の勉強と実践に勤しみます!

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