スタッフコラム

2019.06.04

意思表示

普段、日常でも意思表示という言葉は使いますが、今回の学習の意思表示とは、申し込みと許諾の2つの意思表示が合致して成立するものになります。
ですが、騙されて契約してしまったり、脅されて契約してしまった場合などにおける、契約の有効性が細かく決まっています。
当然ですが、詐欺や脅迫よる意思表示は取り消すことができます。
他には、契約の重要な部分に錯誤があったりすると、無効となります。
私が一番印象的だったのは、心理保留です。
心理保留とは、表意者が本心ではないことを自分で知っていて意思表示する場合があります。冗談や嘘などです。この場合の意思表示は、原則として有効となります。
宅建方は、買主を守る法律というイメージが強かったですが、やはり売主側も尊重される場面がたくさんある事を改めて知って安心しました。
今回の学びを活かして、契約時の詐欺や脅迫は当然無くしていきたいですが、他にもお客様の意思表示をしっかりと受け取り、生涯後悔のない不動産購入をサポートします!

ページの先頭へ

住宅購入の相談がしたい方へ!相談・見積もりは無料!今ならQUOカード最大1,000円分プレゼント!今すぐ来店予約!

Copyright (C) e・ミライフ, All Rights Reserved.